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定期借家契約

あらかじめ設定された期間の満了により契約が終了し、更新も行われない期限付き賃貸借契約のこと。貸主は借主に対して、定期借家契約の内容を公正証書交付などにより事前に説明しておく義務がある。貸主との合意があれば再契約は可能。