建物賃貸借契約で契約の期間を定めている場合は、期間の満了の際に契約の継続する手続き必要となります。この手続きを「更新」と呼んでいます。一般的な契約において期間は2年間とするケースが多いようです。更新には合意更新と法廷更新の2種類があります。
- 契約期間が1年未満の賃貸借契約は、契約期間の定めのない契約としてみなされます
- 更新料については、通常家賃(管理費及び共益費を含めない)の1ヶ月分が多いようです
- 更新の案内は契約期間満了の3ヶ月前位から行う場合が多いようです
※更新に対する負担が大きくなると、入居者が退去する可能性が生じますので、適度な内容での更新をお勧めいたします
エイブルなら
エイブルでは、更新手数料は、更新料の二分の一となっています。但し特殊なケースの場合はその都度相談に応じています。当社が仲介したお部屋の更新は、更新の手続き時期が迫ると、自動的に手続きの確認連絡が入るようになっています。
エイブルでは、オーナー様にとって最善の形態は何かを考え、最適なプランをご提案しています。
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